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日中友好協会規約


(二〇一三年六月二日採択)


(名称)
第一条 この会は名称を日本中国友好協会(略称は日中友好協会)とよび本部を東京都におく。
(目的)
第二条 この会は、日本政府の行為によって中国への侵略戦争が起こされた歴史を教訓として、日本と中国が再び戦うことのないよう、日本国民として平和と民主主義の立場に立って、日中両国民の相互理解と友好を深め、平和五原則(1.領土・主権の相互尊重、2.相互不可侵、3.内政不干渉、4.平等互恵、5.平和共存)にもとづく両国関係の発展に寄与し、アジアと世界の平和に貢献することを目的とする。
(活動および事業)
第三条 この会は、前条の目的を達成するために左記の活動および事業を行う。
一、日中不再戦・平和擁護の諸活動
二、文化事業活動
三、中国事情と文化の研究と紹介
四、日本事情と文化の中国への紹介
五、日中の人事・文化・芸術・学術・技術・経済・スポ―ツなどの交流
六、在日中国人との交流およびその正当な権利の擁護
七、中国から帰国した日本人への協力と援助
八、会員の要求にもとづく豊富・多彩な諸活動
九、その他必要な事項
(会員)
第四条 この会の目的に賛成し会費を納める個人および団体を会員とする。会員は機関紙を購読し、協会の各種活動や諸事業に参加するとともに、この会の諸機関にたいして発議し、役員、代議員を選び、また、これらに選ばれることができる。ただし会費未納が六カ月以上にわたるときには会員の資格を失うことがある。準会員は機関紙を購読し、協会の諸活動に参加することができる。
(機関)
第五条 この会に次の機関をおく。
一、(1)大会
  (2)理事会
  (3)常任理事会
  (4)常務会
(大会)
二、(1)大会はこの会の最高議決機関で年一回開く。ただし、会員の三分の一以上の要求または常任理事会の決定があったときは臨時大会を開かなければならない。大会は会長がこれを招集し、代議員ならびに、会長、副会長、会計監査、理事長、副理事長、常任理事、事務局長、事務局次長で構成する。
(2)大会は代議員の過半数の出席をもって成立する。ただし委任状を含む。大会の決定は出席代議員の三分の二以上の賛成によらなければならない。
(3)大会の経費は大会の都度常任理事会で決定する大会分担金等でまかなう。
(4)代議員は会費及び大会分担金完納組織を基礎として、常任理事会が決定する基準によって会員のなかから選出される。
(5)支部および団体会員は代議員のほかに会員のなかから評議員を大会に参加させることができる。
(6)連合会および支部は準会員のなかからオブザーバーを大会に参加させることができる。
(理事会)
三、理事会は大会につぐ議決機関で理事および会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長、事務局次長をもって構成し、年一回以上開き、会長がこれを招集する。理事会は構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし委任状を含む。理事会の決定は出席者の三分の二以上の賛成によらなければならない。
(常任理事会)
四、常任理事会は大会および理事会の決定にもとづき、この会の日常業務を執行する中央執行機関で常任理事および会長、副会長をもって構成し、年四回以上開き、理事長がこれを招集する。
(常務会)
五、常任理事会のもとに常務会をおき、日常業務を
処理する。常務会は常任理事会がこれを互選する。
(役員)
第六条 この会に次の役員をおく。
一、会長一名 副会長 若干名
会長と副会長は大会で会員のなかから選ばれる。
会長はこの会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に欠員を生じた場合はその代行をし、次の理事会で承認を受ける。
二、理事長一名 副理事長 若干名
常任理事  一定の数
理事    一定の数
事務局長一名 事務局次長一名
理事および常任理事は大会で会員のなかから選ばれる。理事長、副理事長および事務局長、事務局次長は常任理事会において互選する。
理事長は、常任理事会の活動を統轄し、日常業務を処理する責任を負う。
副理事長は理事長を補佐する。
事務局長は事務局を統轄する。事務局次長は事務局長を補佐する。
三、会計監査 若干名
大会で選ばれ、この会の会計を監査する。会計監査は理事会および常任理事会に出席して意見をのべることができる。
第七条 常任理事、理事は理事会で補充または増員することができる。
第八条 この会に大会の議をへて名誉会長をおくことができる。顧問は大会の推薦により会長が委嘱し会長の諮問に応ずる。
名誉会長、顧問は大会、理事会および常任理事会に出席することができる。
第九条 この会に参与をおくことができる。参与は常任理事会が推薦して会長が委嘱し、会務に参与し、また理事会および常任理事会に出席することができる。
第十条 役員の任期は定期大会から次期大会までとする。
(各種会議・委員会)
第十一条 この会の統轄と運営の円滑をはかるために会長、理事長は適時会議を開くことができる。
一、会長は顧問や参与の意見を徴するため、顧問会議または顧問・参与会議を招集することができる。
二、理事長はこの会の運営と活動についての意見を徴するために活動者会議を開くことができる。
三、理事長はこの会の事務連絡のため支部、都道府県連合会事務局長会議を開くことができる。
四、理事長は連絡調整のためにブロック会議を開くことができる。
五、理事長は各分野の会務を円滑に進めるために専門委員会および特別委員会を置くことができる。
(地方組織)
第十二条 会員は原則として支部に所属する。支部はこの会の基礎組織であり、規約に従って日常行動を行い、会の発展をはかる。
第十三条 居住地域、職場に会員が二十名以上いるときは支部をつくることができる。支部を設立したときは、支部規約、役員名簿および支部事務所住所を本部に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
支部には班を設置することができる。班は三名以上で構成する日常活動の基礎単位である。
同じ都道府県に支部が二つ以上あるときには支部連合会をつくることができる。支部連合会を設立したときは、連合会規約、役員名簿および連合会事務所住所を本部に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
(会計)
第十四条 この会の経費は、入会金、会費、事業収入および寄付金で賄う。
第十五条 入会金および会員の会費は次の通りとする。
一、入会金 二〇〇円
二、普通会員会費(機関紙購読料を含む)月九〇〇円。
三、賛助会員会費(機関紙購読料を含む)月一五〇〇円以上。
四、団体会員会費(機関紙購読料を含む)一口(月一〇〇〇円)以上。
五、特別会員(機関紙非購読会員など)会費 月五〇〇円。
六、準会員会費(機関紙購読料を含む)月四〇〇円。
第十六条 都道府県連合会(支部)は本部に常任理事会が定める本部費を納める。
第十七条 この会の予算、決算は大会の承認を得なければならない。
第十八条 この会の会計年度は毎年四月一日より翌年の三月三十一日までとする。
第十九条 この規約の改廃は大会で行う。
(付則)
第二十条 この規約は二〇一三年六月二日より実施する。

 一九五〇年一〇月 結成大会決定
 一九五五年九月  第五回大会一部改正
 一九五六年七月  第六回大会一部改正
 一九五七年八月  第七回大会一部改正
 一九五八年七月  第八回大会一部改正
 一九五九年八月  第九回大会一部改正
 一九六〇年七月  第十回大会一部改正
 一九六一年八月  第十一回大会一部改正
 一九六三年五月  第十三回大会一部改正
 一九六五年九月  第十五回大会一部改正
 一九六七年二月  第十六回大会一部改正
 一九六八年二月  第十七回大会一部改正
 一九六九年四月  第十八回大会一部改正
 一九七二年九月  第二十一回大会一部改正
 一九七三年九月  第二十二回大会一部改正
 一九七四年九月  第二十三回大会一部改正
 一九七六年六月  第二十五回大会一部改正
 一九七八年五月  第二十七回大会一部改正
 一九八一年五月  第三十回大会一部改正
 一九八九年五月  第三十八回大会一部改正
 二〇〇二年五月  第五十一回大会一部改正
 二〇〇五年十一月 第五十四回大会一部改正
 二〇〇六年五月  第五十五回大会一部改正
 二〇一三年六月  第六十二回大会一部改正



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